薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
処方箋受付1回につき
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止、一律45点/59点に統一
介護老人福祉施設等入所者(ショートステイ等含む)、オンラインによる場合含む
算定上限:月4回まで
情報通信機器を使用した服薬管理指導(オンライン服薬指導)
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
与された麻薬の服用状況、残薬状況および保管状況について確認、必要な指導等
算定上限:処方箋受付1回につき
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