薬学管理料服薬管理指導料

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薬学管理料服薬管理指導料

服薬管理指導料①(通常)

R7.4.1 点数(改定前)

再調剤:45点それ以外:59点

R8.6.1 改定後

3カ月以内の再調剤(手帳による薬剤情報提供を含む) 45点それ以外 59点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止、一律45点/59点に統一

関連項目

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