薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
処方箋受付1回につき
服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。
情報通信機器を使用した服薬管理指導(オンライン服薬指導)
3ヶ月以内の再調剤(手帳による薬剤情報提供を含む):45点
それ以外(在宅患者または在宅患者で患者の状態の急変等に伴い行った場合):59点
オンライン服薬指導(テレビ通話等)が対象
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
介護老人福祉施設等入所者(ショートステイ等含む)、オンラインによる場合含む
算定上限:月4回まで
「服薬管理指導料③(情報通信機器使用)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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「服薬管理指導料③(情報通信機器使用)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)