薬学管理料服薬管理指導料

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薬学管理料服薬管理指導料

麻薬管理指導加算

R7.4.1 点数(改定前)

22点

R8.6.1 改定後

22点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

与された麻薬の服用状況、残薬状況および保管状況について確認、必要な指導等

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 投与された麻薬の服用状況、残薬状況および保管状況について確認、必要な指導等

関連項目

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