薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
45点
R8.6.1 改定後
45点
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
月4回まで
介護老人福祉施設等入所者(ショートステイ等含む)、オンラインによる場合含む
介護老人福祉施設等の入所者が対象
月4回まで算定
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
情報通信機器を使用した服薬管理指導(オンライン服薬指導)
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
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