R8.6.1施行
病院やクリニックの敷地内に設置された保険薬局のこと。保険医療機関と特別な関係にある薬局として、特別調剤基本料Aを算定します。
へき地等の特例
へき地等において、周囲に他の保険薬局がない場合は特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定することができます。
医療ビル・医療モール形態の薬局については今後の動向に注意が必要です。
特別調剤基本料A
処方箋受付1回につき
地域支援・医薬品供給対応体制加算(加算1,4,5)
バイオ後続品調剤体制加算
▲90%で算定(所定点数の10/100相当)
薬学管理料に属する項目(一部を除く)
算定不可