敷地内薬局

R8.6.1施行

敷地内薬局とは

病院やクリニックの敷地内に設置された保険薬局のこと。保険医療機関と特別な関係にある薬局として、特別調剤基本料Aを算定します。

へき地等の特例

へき地等において、周囲に他の保険薬局がない場合は特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定することができます。

医療ビル・医療モール形態の薬局については今後の動向に注意が必要です。

算定制限ルール

地域支援・医薬品供給対応体制加算(加算1,4,5)

バイオ後続品調剤体制加算

減算

▲90%で算定(所定点数の10/100相当)

1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料

減算

▲10%で算定(所定点数の90/100相当)

門前薬局等立地依存減算

対象外

対象外(敷地内薬局には適用されない)

薬学管理料に属する項目(一部を除く)

算定不可

算定不可

薬学管理料の算定について

薬学管理料に属する項目は原則算定不可です。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料など一部の項目は算定できる場合があります。

薬学管理料の項目一覧を確認する