調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
5点
R8.6.1 改定後
9点 → 5点(-4点)
算定上限
処方箋受付1回につき
特別調剤基本料Aが4点引き下げられました。届出なし(敷地内薬局等)の薬局に対するペナルティ的な引き下げです。
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
地域支援体制加算・後発医薬品調剤体制加算等は▲90%で算定
薬学管理料に属する項目(一部を除く)は算定不可
1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局
「特別調剤基本料A」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
この項目へのコメント
「特別調剤基本料A」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)