調剤技術料 › 門前薬局等立地依存減算
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
▲15点
算定上限
処方箋受付1回につき
都市部の保険薬局が多数の地域、または医療モールに立地。既存薬局は除く。
新設:R8.6.1から
門前薬局・医療モール内の新規薬局に対する立地依存を抑制する減算
既存薬局(R8.6.1以前に開設)は適用除外
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
「門前薬局等立地依存減算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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