調剤技術料 › 薬剤調製料
R7.4.1 点数(改定前)
21点
R8.6.1 改定後
算定上限
処方箋受付1回につき
屯服薬の調製
頓服薬の調製に係る点数
内服薬の調製、1剤につき、3剤分まで
算定上限:1剤につき
浸煎薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
算定上限:1調剤につき
湯薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
「薬剤調製料(屯服薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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