調剤技術料 › 薬剤調製料
R7.4.1 点数(改定前)
24点
R8.6.1 改定後
算定上限
1剤につき
内服薬の調製、1剤につき、3剤分まで
3剤を超える場合は算定できない(3剤分まで)
錠剤・散剤・カプセル剤等を含む
屯服薬の調製
算定上限:処方箋受付1回につき
浸煎薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
算定上限:1調剤につき
湯薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
「薬剤調製料(内服薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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