調剤技術料薬剤調製料

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調剤技術料薬剤調製料

薬剤調製料(浸煎薬)

R7.4.1 点数(改定前)

190点

R8.6.1 改定後

190点

算定上限

1調剤につき

算定要件(R8.6.1施行)

浸煎薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 3調剤を超える場合は算定できない(3調剤分まで)

関連項目

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