調剤技術料 › 薬剤調製料
R7.4.1 点数(改定前)
190点
R8.6.1 改定後
算定上限
1調剤につき
浸煎薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
3調剤を超える場合は算定できない(3調剤分まで)
湯薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
算定上限:1調剤につき
内服薬の調製、1剤につき、3剤分まで
算定上限:1剤につき
「薬剤調製料(浸煎薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
この項目へのコメント
「薬剤調製料(浸煎薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)