調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
イ:24→25点、ロ:19→20点、ハ:35→37点(各+1〜2点)
算定上限
処方箋受付1回につき
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計および当該薬局の集中率が要件に該当する保険薬局
イ:月3.5万回超〜40万回以下&集中率85%超 または 特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり
ロ:月40万回超&集中率85%超 または 特定の保険医療機関と不動産賃貸借取引あり
ハ:月40万回超&集中率85%以下
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
処方箋受付回数および集中率が次のいずれかに該当する保険薬局:月4,000回超&集中率70%超 または 月600回超〜4,000回以下&集中率85%超(月600回超〜1,800回以下は都市部の新規薬局が対象)または 特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超
算定上限:処方箋受付1回につき
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上の要件を満たす
算定上限:処方箋受付1回につき
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択7以上の要件を満たす
算定上限:処方箋受付1回につき
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