調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
29点
R8.6.1 改定後
30点
29点 → 30点(+1点)
算定上限
処方箋受付1回につき
調剤基本料2が1点引き上げられました。集中率70〜85%超の薬局が対象です。なお、月600回超〜1,800回以下の都市部新規薬局に適用要件が追加されました。
改定内容一覧を見る →処方箋受付回数および集中率が次のいずれかに該当する保険薬局:月4,000回超&集中率70%超 または 月600回超〜4,000回以下&集中率85%超(月600回超〜1,800回以下は都市部の新規薬局が対象)または 特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超
保険薬局と同一建物内の複数保険医療機関の受付回数は合算
同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
妥結率50%以下は▲50%で算定
異なる保険医療機関の複数処方箋の同時受付、1枚目以外は▲20%で算定
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
同一グループの保険薬局の処方箋受付回数(または店舗数)の合計および当該薬局の集中率が要件に該当する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+必須1+選択2以上の要件を満たす
算定上限:処方箋受付1回につき
調剤基本料1の保険薬局、基本体制+選択7以上の要件を満たす
算定上限:処方箋受付1回につき
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