薬学管理料服薬管理指導料

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薬学管理料服薬管理指導料

特定薬剤管理指導加算3(医薬品リスク管理計画)

R7.4.1 点数(改定前)

イ)5点ロ)10点

R8.6.1 改定後

イ)5点ロ)10点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

最初の処方時1回まで

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

イ:医薬品リスク管理計画に基づく指導、対象医薬品の最初の処方時 ロ:選定療養に係る選択・バイオ後続品の説明、対象薬の最初の処方時

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • イ:RMPに基づく指導(最初の処方時):5点

  • ロ:後発品選定療養の説明(最初の処方時):10点

関連項目

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