薬学管理料服薬管理指導料

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薬学管理料服薬管理指導料

特定薬剤管理指導加算1

R7.4.1 点数(改定前)

新規処方:10点指導の必要あり:5点

R8.6.1 改定後

新規処方:10点指導の必要あり:5点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 新たに処方された場合:10点

  • 引き続き指導が必要な場合:5点

  • ハイリスク薬(抗がん剤・免疫抑制剤・血液凝固阻止剤等)が対象

関連項目

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