薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
100点
R8.6.1 改定後
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
月1回まで
服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。
抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤
抗がん剤注射薬と経口抗がん剤の両方がある場合に算定
厚生労働大臣が定める特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
「特定薬剤管理指導加算2」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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