薬学管理料服薬管理指導料

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薬学管理料服薬管理指導料届出要

特定薬剤管理指導加算2

R7.4.1 点数(改定前)

100点

R8.6.1 改定後

100点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

月1回まで

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

抗悪性腫瘍剤の注射かつ悪性腫瘍の治療に係る調剤

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 抗がん剤注射薬と経口抗がん剤の両方がある場合に算定

  • 月1回まで

関連項目

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