調剤技術料 › 計量混合調剤加算
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
算定上限
1調剤につき
内服薬・屯服薬・外用薬の計量混合調剤
液剤:35点
散剤・顆粒剤:45点
軟膏・硬膏剤:80点
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の自家製剤
算定上限:1調剤につき
点数
7日分につき20点(錠剤分割は20/100相当)
内服薬の液剤自家製剤
「計量混合調剤加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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