調剤技術料自家製剤加算

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調剤技術料自家製剤加算

自家製剤加算(内服薬・固形剤)

R7.4.1 点数(改定前)

7日分につき20点(錠剤分割は20/100相当)

R8.6.1 改定後

7日分につき20点(錠剤分割は20/100相当)

算定上限

1調剤につき

算定要件(R8.6.1施行)

錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の自家製剤

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定

  • 7日分につき20点

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