調剤技術料 › 自家製剤加算
R7.4.1 点数(改定前)
7日分につき20点(錠剤分割は20/100相当)
R8.6.1 改定後
算定上限
1調剤につき
錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤の自家製剤
錠剤を分割した場合は20/100に相当する点数を算定
7日分につき20点
内服薬の液剤自家製剤
算定上限:1調剤につき
屯服薬の自家製剤
点数
「自家製剤加算(内服薬・固形剤)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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