調剤技術料 › 薬剤調製料
R7.4.1 点数(改定前)
10点
R8.6.1 改定後
算定上限
1調剤につき
外用薬の調製、1調剤につき、3調剤分まで
軟膏・点眼薬・吸入薬等が対象
内服薬の調製、1剤につき、3剤分まで
算定上限:1剤につき
注射薬の調製
算定上限:処方箋受付1回につき
「薬剤調製料(外用薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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