調剤技術料在宅薬学総合体制加算

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調剤技術料在宅薬学総合体制加算届出要

在宅薬学総合体制加算2

R7.4.1 点数(改定前)

50点

R8.6.1 改定後

単一建物患者 100点それ以外 50点

一律50点 → 単一建物患者100点/それ以外50点(算定単位変更)

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

在宅薬学総合体制加算2の算定方法が変更されました。単一建物の患者1人の場合は100点(2倍)に引き上げられ、複数患者の場合は従来通り50点となります。

【厚生労働省追加通知】(ア)または(イ)の薬局において、(ウ)または(エ)に該当する患者に訪問薬剤管理指導料等を算定する場合は、単一建物患者数にかかわらず「イ」(100点)を算定できます。算定時はレセプト摘要欄に薬局区分(ア/イ)と患者状態(ウ/エ)を記載すること。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

在宅薬学総合体制加算1の算定要件に加え、高度な薬学的管理・指導体制および十分な実績(届出必要)

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 算定単位:単一建物患者1人の場合100点、それ以外50点

  • 無菌製剤処理体制または高度な在宅業務実績が必要

  • 【厚生労働省追加通知】下記ア又はイの薬局で、ウ又はエの患者(訪問薬剤管理指導料等を算定)に調剤した場合は、単一建物患者数にかかわらず「イ」(100点)を算定できる

  • ア:在宅薬学総合体制加算1届出薬局で直近1年間の個人宅訪問・緊急訪問・緊急時等共同指導等の算定合計が480回以上

  • イ:在宅薬学総合体制加算2の届出薬局

  • 算定時はレセプト摘要欄に薬局区分(ア又はイ)と患者状態(ウ又はエ)を記載すること

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関連項目