調剤技術料 › 在宅薬学総合体制加算
R7.4.1 点数(改定前)
15点
R8.6.1 改定後
30点
15点 → 30点(+15点、2倍に)
算定上限
処方箋受付1回につき
在宅薬学総合体制加算1が大幅に引き上げられました。算定要件も年間48回以上(旧:24回以上)に強化されています。
在宅患者訪問薬剤管理指導料等48回以上、緊急時等対応体制、医療・衛生材料等の対応
旧:在宅薬学総合体制加算1(15点)から大幅点数増
算定要件が強化(年間48回以上)
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
在宅薬学総合体制加算1の算定要件に加え、高度な薬学的管理・指導体制および十分な実績(届出必要)
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
「在宅薬学総合体制加算1」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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