調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
5点
R8.6.1 改定後
45点 → 47点(+2点)
算定上限
1分割調剤につき
調剤基本料1が2点引き上げられました。医療資源の少ない地域に所在する保険薬局や、集中率要件に該当しない一般の薬局が対象です。
後発医薬品試用目的の分割調剤、1処方箋の2回目のみ
後発医薬品の試用に係る分割調剤のみ対象
1処方箋の2回目以降の分割調剤
算定上限:1分割調剤につき
「分割調剤(後発医薬品の試用)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
この項目へのコメント
「分割調剤(後発医薬品の試用)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)