調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
5点
R8.6.1 改定後
45点 → 47点(+2点)
算定上限
1分割調剤につき
調剤基本料1が2点引き上げられました。医療資源の少ない地域に所在する保険薬局や、集中率要件に該当しない一般の薬局が対象です。
1処方箋の2回目以降の分割調剤
長期保存困難な薬剤の分割調剤が対象
1処方箋の2回目のみの場合も5点
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
「分割調剤(長期保存の困難性等)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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