調剤技術料 › 調剤基本料
R7.4.1 点数(改定前)
3点
R8.6.1 改定後
5点 → 3点(-2点)
算定上限
処方箋受付1回につき
特別調剤基本料Bが2点引き下げられました。届出未実施の薬局に対する引き下げです。
調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局
調剤基本料の各種加算および薬学管理料の項目は算定不可
1処方につき7種類以上の内服薬の薬剤料は▲10%で算定
②〜⑤以外、または医療資源の少ない地域に所在する保険薬局
算定上限:処方箋受付1回につき
保険医療機関と特別な関係(同一敷地内)&集中率50%超の保険薬局
「特別調剤基本料B」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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