薬学管理料 › 調剤管理料
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
算定上限
処方箋受付1回につき
患者等から収集した情報に基づき残薬が確認され、処方医の指示または照会結果に基づき調剤日数を7日分以上変更した場合
新設:R8.6.1から(調剤管理料注3として新設)
イ:在宅患者へ処方前に処方内容を相談し提案反映 50点
ロ:在宅患者の日数変更(処方後の調整) 50点
ハ:かかりつけ薬剤師が調剤日数変更 50点
ニ:イ〜ハ以外 30点
処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理、1剤につき、3剤分まで
算定上限:処方箋受付1回につき
処方箋受付1回につき(内服薬以外の場合)
「調剤時残薬調整加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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