薬学管理料調剤管理料

コメント
薬学管理料調剤管理料

調剤管理料(内服薬)

R7.4.1 点数(改定前)

7日以下:4点8〜14日:28点15〜28日:50点29日以上:60点

R8.6.1 改定後

27日分以下 10点28日分以上 60点

4段階 → 2段階に簡素化。27日分以下は一律10点

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

調剤管理料(内服薬)の点数体系が4段階から2段階に大幅に簡素化されました。27日分以下が一律10点になります。28日分以上は60点で変わりません。

【厚生労働省追加通知】28日分以上の長期処方で残薬確認後、処方医照会または処方箋の指示により減数調剤し実際の調剤日数が27日以下になった場合でも、「イ(28日分以上)60点」を算定します。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理、1剤につき、3剤分まで

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 旧:7日以下4点、8〜14日28点、15〜28日50点、29日以上60点の4段階から2段階に変更

  • 27日分以下が一律10点に統一

  • 29日以上から28日分以上へ変更で、点数は60点で変わらず

  • 【厚生労働省追加通知】28日分以上の長期処方で残薬確認後、処方医照会または処方箋の指示により減数調剤し実際の調剤日数が27日以下になった場合でも、「イ(28日分以上)60点」を算定する

関連項目

この項目へのコメント

「調剤管理料(内服薬)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)