薬学管理料 › 調剤管理料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
4段階 → 2段階に簡素化。27日分以下は一律10点
算定上限
処方箋受付1回につき
調剤管理料(内服薬)の点数体系が4段階から2段階に大幅に簡素化されました。27日分以下が一律10点になります。28日分以上は60点で変わりません。
【厚生労働省追加通知】28日分以上の長期処方で残薬確認後、処方医照会または処方箋の指示により減数調剤し実際の調剤日数が27日以下になった場合でも、「イ(28日分以上)60点」を算定します。
処方箋受付1回につき、薬剤服用歴の記録・管理、1剤につき、3剤分まで
旧:7日以下4点、8〜14日28点、15〜28日50点、29日以上60点の4段階から2段階に変更
27日分以下が一律10点に統一
29日以上から28日分以上へ変更で、点数は60点で変わらず
【厚生労働省追加通知】28日分以上の長期処方で残薬確認後、処方医照会または処方箋の指示により減数調剤し実際の調剤日数が27日以下になった場合でも、「イ(28日分以上)60点」を算定する
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