薬学管理料 › 服薬管理指導料
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
230点
算定上限
6月に1回まで
かかりつけ薬剤師が患家を訪問して残薬整理、服薬管理指導など、6月に1回まで
新設:R8.6.1から
在宅患者以外の外来患者の患家への訪問が対象
かかりつけ薬剤師が実施する残薬整理・服薬管理等
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
この項目へのコメント
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