薬学管理料 › 服薬管理指導料
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
50点
算定上限
3月に1回まで
かかりつけ薬剤師による服薬期間中の患者フォローアップ、3月に1回まで
新設:R8.6.1から
服薬期間中の電話等によるフォローアップが対象
かかりつけ薬剤師が同意取得後に実施
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
算定上限:処方箋受付1回につき
「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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