薬学管理料服薬管理指導料

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R8.6.1 新設項目

令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です

薬学管理料服薬管理指導料R8新設

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算

点数

50点

算定上限

3月に1回まで

算定要件(R8.6.1施行)

かかりつけ薬剤師による服薬期間中の患者フォローアップ、3月に1回まで

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 新設:R8.6.1から

  • 服薬期間中の電話等によるフォローアップが対象

  • かかりつけ薬剤師が同意取得後に実施

関連項目

この項目へのコメント

「かかりつけ薬剤師フォローアップ加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)