薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
13点
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
処方箋受付1回につき
3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可
3カ月以内の再調剤のうち手帳の活用実績が50%以下、加算は算定不可
情報通信機器を使用した服薬管理指導(オンライン服薬指導)
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
この項目へのコメント
「服薬管理指導料(特例)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)