薬学管理料 › 調剤後薬剤管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
60点
R8.6.1 改定後
算定上限
月1回まで
地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出薬局において、糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更
糖尿病患者、糖尿病用剤の新たな処方または投薬内容の変更
服薬情報等提供料との同時算定不可
地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出薬局において、慢性心不全患者、心疾患による入院経験があり、複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全のものに対して
算定上限:月1回まで
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
算定上限:処方箋受付1回につき
点数
「調剤後薬剤管理指導料1(糖尿病患者)」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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