薬学管理料 › 在宅患者緊急時等共同指導料
R7.4.1 点数(改定前)
700点
R8.6.1 改定後
算定上限
月2回まで
在宅療養患者、主治医等との共同指導(主治医と連携する他の保険医の指示でも可)
月2回まで算定
医師・看護師・薬剤師等の多職種での共同指導
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
在宅療養患者の計画的訪問薬剤指導に係る疾患の急変
算定上限:処方箋受付1回につき
「在宅患者緊急時等共同指導料」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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