薬学管理料 › 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
500点
R8.6.1 改定後
500点
算定上限
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)主治医と連携する他の保険医の指示でも可
在宅療養患者の計画的訪問薬剤指導に係る疾患の急変
計画的な訪問薬剤指導対象疾患の急変に対応
新興感染症対応も含む
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は原則として月8回まで)
主治医と連携する他の保険医の指示でも可
この項目へのコメント
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