薬学管理料在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

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薬学管理料在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料②(その他)

R7.4.1 点数(改定前)

200点

R8.6.1 改定後

200点

算定上限

合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)主治医と連携する他の保険医の指示でも可

算定要件(R8.6.1施行)

在宅療養患者への緊急訪問(①・③以外)

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • ①に該当しない急変・緊急訪問が対象

  • 新興感染症対応も含む

  • 合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は原則として月8回まで)

  • 主治医と連携する他の保険医の指示でも可

関連項目

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