薬学管理料 › 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
200点
R8.6.1 改定後
200点
算定上限
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は、①②を合わせ原則として月8回まで)主治医と連携する他の保険医の指示でも可
在宅療養患者への緊急訪問(①・③以外)
①に該当しない急変・緊急訪問が対象
新興感染症対応も含む
合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者・注射による麻薬投与が必要な患者は原則として月8回まで)
主治医と連携する他の保険医の指示でも可
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