薬学管理料 › 在宅患者訪問薬剤管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
算定間隔の中6日制限を廃止。初回訪問時に時間外連絡先・注意事項の文書交付が義務化
算定上限
各要件参照
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定において、従来必要だった「中6日」の間隔制限が廃止されました。月4回の上限・週1回の頻度制限は維持されますが、週内での訪問日を柔軟に設定できるようになりました。また、初回訪問時には①時間外の連絡先、②緊急時の注意事項を記載した文書を患者または家族等に交付することが義務化されました。
改定内容一覧を見る →在宅患者訪問薬剤管理指導料算定時の各種加算
麻薬管理指導加算:100点(オンラインは22点)
医療用麻薬持続注射療法加算:250点(オンライン不可)
乳幼児加算:100点(オンラインは12点)
小児特定加算:450点(オンラインは350点)
在宅中心静脈栄養法加算:150点(オンライン不可)
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
在宅療養患者(単一建物患者2〜9人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
在宅療養患者(単一建物患者10人以上)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
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