薬学管理料在宅患者訪問薬剤管理指導料

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薬学管理料在宅患者訪問薬剤管理指導料届出要

在宅患者訪問薬剤管理指導料③(単一建物10人以上)

R7.4.1 点数(改定前)

290点

R8.6.1 改定後

290点

算定間隔の中6日制限を廃止。初回訪問時に時間外連絡先・注意事項の文書交付が義務化

算定上限

①~④合わせて月4回まで(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)

R8.6.1 改定内容

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定において、従来必要だった「中6日」の間隔制限が廃止されました。月4回の上限・週1回の頻度制限は維持されますが、週内での訪問日を柔軟に設定できるようになりました。また、初回訪問時には①時間外の連絡先、②緊急時の注意事項を記載した文書を患者または家族等に交付することが義務化されました。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

在宅療養患者(単一建物患者10人以上)、医師の指示、薬学的管理指導計画

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 同一建物内に10人以上の在宅患者がいる場合

  • 末期悪性腫瘍等は週2回・月8回まで可

  • 保険薬剤師1人につき週40回まで

  • R8.6.1より中6日の算定間隔制限が廃止(週1回・月4回の上限は維持)

  • 初回訪問時に時間外連絡先および緊急時注意事項を記載した文書の交付が義務化

関連項目

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