薬学管理料 › 服薬情報等提供料
R7.4.1 点数(改定前)
20点
R8.6.1 改定後
算定上限
月1回まで
薬剤師が必要性ありと判断した場合の文書による情報提供
薬剤師の判断による自主的な情報提供
イ)保険医療機関へ
ロ)リフィル処方箋の調剤後
ハ)介護支援専門員へ
保険医療機関からの求めに応じた文書による情報提供
算定上限:月1回まで
保険医療機関からの求め、入院予定患者への情報提供
算定上限:3月に1回まで
「服薬情報等提供料2」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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