薬学管理料服薬情報等提供料

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薬学管理料服薬情報等提供料

服薬情報等提供料1

R7.4.1 点数(改定前)

30点

R8.6.1 改定後

30点

算定上限

月1回まで

算定要件(R8.6.1施行)

保険医療機関からの求めに応じた文書による情報提供

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 保険医療機関からの求めによる情報提供

  • 文書による提供が必須

  • 月1回まで

関連項目

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