薬学管理料 › 服用薬剤調整支援料
R7.4.1 点数(改定前)
R8.6.1 改定後
1,000点(令和9年6月1日から)
110/90点 → 1,000点(令和9年6月1日から大幅引き上げ)
算定上限
3月に1回まで
服用薬剤調整支援料2が大幅に引き上げられる予定です。複数医療機関からの内服薬6種類以上の患者に対するかかりつけ薬剤師による服用薬剤総合評価が評価されます。令和9年6月1日からの適用で、それまでは経過措置点数が適用されます。
改定内容一覧を見る →複数の医療機関から内服薬6種類以上の患者に対して、必要な研修を受けたかかりつけ薬剤師による服用薬剤総合評価および処方医への調整提案。
令和9年6月1日から1,000点に引き上げ(令和8年6月1日〜令和9年5月31日は経過措置点数)
旧:実績あり110点/それ以外90点 → 統合・大幅増点
この項目へのコメント
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