薬学管理料 › 服用薬剤調整支援料
R7.4.1 点数(改定前)
125点
R8.6.1 改定後
125点
110/90点 → 1,000点(令和9年6月1日から大幅引き上げ)
算定上限
月1回まで
服用薬剤調整支援料2が大幅に引き上げられる予定です。複数医療機関からの内服薬6種類以上の患者に対するかかりつけ薬剤師による服用薬剤総合評価が評価されます。令和9年6月1日からの適用で、それまでは経過措置点数が適用されます。
改定内容一覧を見る →内服薬6種類以上→2種類以上減少を処方医に提案し実施
内服薬が6種類以上で2種類以上の減薬を達成
月1回まで算定
処方医への文書での提案が必要
この項目へのコメント
「服用薬剤調整支援料1」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)