薬学管理料服薬管理指導料

コメント
薬学管理料服薬管理指導料

乳幼児服薬指導加算

R7.4.1 点数(改定前)

12点

R8.6.1 改定後

12点

かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一

算定上限

処方箋受付1回につき

R8.6.1 改定内容

服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

6歳未満の乳幼児への服薬指導

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 6歳未満の乳幼児への特別な服薬指導が対象

関連項目

この項目へのコメント

「乳幼児服薬指導加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)