薬学管理料 › 服薬管理指導料
R7.4.1 点数(改定前)
12点
R8.6.1 改定後
かかりつけ薬剤師と一般の点数区別を廃止し統一
算定上限
処方箋受付1回につき
服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師とそれ以外の点数区別が廃止されました。3カ月以内の再調剤は一律45点、それ以外は一律59点となります。
6歳未満の乳幼児への服薬指導
6歳未満の乳幼児への特別な服薬指導が対象
医療的ケア児(18歳未満)への服薬指導
算定上限:処方箋受付1回につき
処方箋受付1回につき、薬剤情報提供・服薬指導。かかりつけ薬剤師・それ以外で点数統一
点数
「乳幼児服薬指導加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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「乳幼児服薬指導加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)