調剤技術料無菌製剤処理加算

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調剤技術料無菌製剤処理加算届出要

無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液)

R7.4.1 点数(改定前)

69点(6歳未満 137点)

R8.6.1 改定後

69点(15歳未満 237点)

乳幼児等の年齢区分が「6歳未満」→「15歳未満」に変更。中心静脈栄養法用輸液は137点→237点に大幅増点

算定上限

1日につき

R8.6.1 改定内容

無菌製剤処理加算の小児加算の対象年齢が6歳未満から15歳未満に拡大されました。特に中心静脈栄養法用輸液(TPN)の加算が137点から237点に大幅に引き上げられました。抗悪性腫瘍剤(147点)と麻薬(137点)は点数変更なく年齢区分のみ変更です。

改定内容一覧を見る →

算定要件(R8.6.1施行)

注射薬のみ、2以上の注射薬を混合

注意事項・算定ルール(R8.6.1施行)

  • 中心静脈栄養法用輸液の無菌混合調製

  • 15歳未満は237点(旧:6歳未満137点から年齢区分・点数改定)

関連項目

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