調剤技術料 › 後発医薬品減算
R7.4.1 点数(改定前)
▲5点
R8.6.1 改定後
算定上限
処方箋受付1回につき
後発医薬品の調剤数量が50%以下(月600回以下の保険薬局を除く)
月600回以下の小規模薬局は除外
後発医薬品調剤体制加算廃止に伴い、地域支援・医薬品供給対応体制加算との関係に注意
後発医薬品の調剤数量割合が80%以上
算定上限:処方箋受付1回につき
後発医薬品の調剤数量割合が85%以上
後発医薬品の調剤数量割合が90%以上
「後発医薬品減算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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