その他 › 調剤ベースアップ評価料
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
4点(令和9年6月1日から 8点)
算定上限
処方箋受付1回につき
職員の賃金改善を図る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等へ届出した保険薬局
新設:R8.6.1から(第5節「その他」区分40として新設)
令和9年6月1日からは8点(所定点数の100分の200)に引き上げ予定
地方厚生局への届出が必要
処方箋受付時、3月に1回まで
算定上限:3月に1回まで
1点(令和9年6月1日から 2点)
「調剤ベースアップ評価料」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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