調剤技術料 › 電子的調剤情報連携体制整備加算
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
8点
算定上限
月1回まで
電子処方箋、電子薬歴、マイナ保険証30%以上の利用、月1回まで
新設:R8.6.1から(旧:医療DX推進体制整備加算1〜3を統合・再編)
マイナ保険証利用率30%以上が要件
電子処方箋・電子薬歴の導入が必須
「電子的調剤情報連携体制整備加算」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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