薬学管理料 › 訪問薬剤管理医師同時指導料
R8.6.1 新設項目
令和8年6月1日施行から新たに設けられた加算・料金です
点数
150点
算定上限
6月に1回まで
単一建物診療患者/居住者1人の場合、訪問診療医との同時訪問、6月に1回まで
新設:R8.6.1から(区分番号15の9)
医師と薬剤師が同時に在宅患者を訪問する場合の評価
単一建物1人の場合のみ算定可
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
単一建物診療患者/居住者1人の場合、当該薬局職員との複数名訪問
算定上限:単一建物1人の場合
「訪問薬剤管理医師同時指導料」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
この項目へのコメント
「訪問薬剤管理医師同時指導料」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)