薬学管理料 › 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
R8.6.1 廃止
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料(区分番号15の6、40点/20点)はR8改定で廃止されました。
点数
算定上限
処方箋受付1回につき
在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費の算定患者 1)疑義照会に伴う処方変更、2)処方箋交付前の処方提案に伴う処方箋
在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定患者が対象
疑義照会に伴う処方変更や処方提案が対象
残薬調整を行った場合は20点、その他は40点
在宅療養患者(単一建物患者1人)、医師の指示、薬学的管理指導計画
算定上限:月4回まで(週1回まで、中6日の間隔制限廃止。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬投与が必要な患者、中心静脈栄養法の患者は週2回&月8回まで)
「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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