特定保険医療材料料 › 特定保険医療材料
R7.4.1 点数(改定前)
材料価格÷10
R8.6.1 改定後
公定価格÷10
点数表記が「材料価格÷10」から「公定価格÷10」に変更
算定上限
使用材料ごと
特定保険医療材料料の点数表記について、R8.6.1改定より「材料価格÷10」から「公定価格÷10」に変更されました。算定の仕組み自体は変わらず、厚生労働大臣が定める公定価格を10円で除した点数を算定します。算定要件は引き続き「厚生労働大臣が定めるものを除く」が適用されます。
改定内容一覧を見る →厚生労働大臣が定めるものを除く
公定価格を10円で除して得た点数
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