薬剤料 › 多剤投与時の逓減措置
R7.4.1 点数(改定前)
所定点数の90/100に相当する点数
R8.6.1 改定後
算定上限
処方箋受付1回につき
1処方につき7種類以上の内服薬、特別調剤基本料A・Bの保険薬局の場合
7種類以上の内服薬処方時に薬剤料を▲10%
特別調剤基本料A・Bでも同様
所定単位につき15円以下の薬剤
算定上限:薬剤調製料の所定単位につき
所定単位につき15円を超える薬剤
点数
10円またはその端数を増すごとに1点
「多剤投与時の逓減措置」に関する運用メモ・解釈を共有できます(項目ごとに独立しています)
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